道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第八十四条 # 運送に関する命令

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、当該運送が災害の救助 その他公共の福祉を維持するため必要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合 又は著しく不足する場合に限り、一般旅客自動車運送事業者 又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)に対し、運送すべき旅客 若しくは貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車 及び運送条件を指定して運送を命じ、又は旅客 若しくは貨物の運送の順序を定めて、これによるべきことを命ずることができる。

2項

前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。