道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第八十条 # 有償貸渡し

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。


ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。

2項

国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項許可をしなければならない。