道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第六十七条 # 構造又は設備の変更

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

第五十四条の規定は、自動車道事業者が一般自動車道の構造 又は設備の変更をする場合について準用する。