道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第六十三条 # 保安上の供用制限

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

自動車道事業者は、通行する自動車の重量 その他国土交通省令で定める保安上の供用制限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

一 号

自動車の通行に対し危険を生ずるおそれがないものであること。

二 号

一般自動車道の保全を困難にするおそれがないものであること。

三 号

自動車の通行効率の著しい低下を来さないものであること。