道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第六十二条 # 供用約款

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

自動車道事業者は、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも同様とする。

2項

第十一条第二項の規定は、前項の認可について準用する。