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道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第六十二条
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供用約款
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施行日
: 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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陸運
道路運送法
第六十二条
1項
自動車道事業者は、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
2項
第十一条第二項
の規定は、
前項
の認可について準用する。