道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第六十八条の二 # 会計

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

自動車道事業者は、その事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式 その他の会計に関する手続について国土交通省令で定めるところに従い、その会計を処理しなければならない。