道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第六十条 # 事業の再開検査及び供用開始

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

自動車道事業者は、現に休止している自動車道事業の全部 又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造 及び設備が事業計画 及び第五十一条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。

2項

第五十七条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。