道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第六条 # 許可基準

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一 号

当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。

二 号

前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上 適切な計画を有するものであること。

三 号

当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。