一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき天災 その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、当該路線において事業用自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線に係る輸送需要をできる限り満たすため必要な限度において、当該路線と異なる路線により事業を経営することができる。
この場合において合理的に必要となる事業計画 及び運行計画の変更については、第十五条第一項、第三項 及び第四項、第十五条の二第一項 並びに第十五条の三第二項 及び第三項の規定は、適用しない。