道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第十三条 # 運送引受義務

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。

一 号

当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。

二 号
当該運送に適する設備がないとき。
三 号

当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。

四 号

当該運送が法令の規定 又は公の秩序 若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

五 号

天災 その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

六 号

前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。