道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第十九条 # 協定の認可

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一 号
旅客の利益を不当に害さないこと。
二 号
不当に差別的でないこと。
三 号
加入 及び脱退を不当に制限しないこと。
四 号
協定の目的に照らして必要最小限度であること。