一般旅客自動車運送事業者は、天災 その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画 及び運行計画。次項において同じ。)に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第十六条 # 事業計画等に定める業務の確保
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。