道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十一条

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標 及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。

2項

国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証 又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。

3項

前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る自動車であつて、道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第十八条の二第一項本文の登録識別情報を通知しないものとする。