道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十三条の七 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、適正化機関が前条の規定による命令に違反したときは、第四十三条の二第一項の指定を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。