道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十三条の七 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、適正化機関がの規定による命令に違反したときは、の指定を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定によりの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。