道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 00時04分


1項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるものを、その申請により、運輸監理部 及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)ごとに、かつ、旅客自動車運送事業の種別(第三条第一号イからハまで 及び第二号に掲げる旅客自動車運送事業の別をいう。以下この章において単に「種別」という。)ごとに、旅客自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化機関」という。)として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による適正化機関の指定をしたときは、当該適正化機関の名称、住所 及び事務所の所在地 並びに当該指定に係る区域 及び種別を公示しなければならない。

3項

適正化機関は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

適正化機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「適正化事業」という。)を行うものとする。

一 号

輸送の安全を阻害する行為の防止 その他この法律 又はこの法律に基づく命令の遵守に関し 旅客自動車運送事業者(前条第一項の指定に係る種別の旅客自動車運送事業を経営する者に限る。以下 この節において同じ。)に対する指導を行うこと。

二 号

旅客自動車運送事業者以外の者の旅客自動車運送事業(前条第一項の指定に係る種別のものに限る。以下 この節において同じ。)を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。

三 号

前号に掲げるもののほか、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動 及び広報活動を行うこと。

四 号
旅客自動車運送事業に関する旅客からの苦情を処理すること。
五 号

輸送の安全を確保するために行う旅客自動車運送事業者への通知、第一号の規定による指導の結果の国土交通大臣への報告 その他国土交通大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協力すること。

1項

適正化機関は、旅客から旅客自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

適正化機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。

3項

旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

適正化機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及びその解決の結果について旅客自動車運送事業者に周知させなければならない。

1項

適正化機関は、前条の規定によるもののほか、適正化事業の実施に必要な限度において、旅客自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。

2項

旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

1項

国土交通大臣は、適正化機関の適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適正化機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、適正化機関が前条の規定による命令に違反したときは、第四十三条の二第一項の指定を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

第四十三条の二第一項の指定の手続 その他適正化機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。