道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十三条の三 # 事業

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

適正化機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「適正化事業」という。)を行うものとする。

一 号

輸送の安全を阻害する行為の防止 その他この法律 又はこの法律に基づく命令の遵守に関し 旅客自動車運送事業者(前条第一項の指定に係る種別の旅客自動車運送事業を経営する者に限る。以下 この節において同じ。)に対する指導を行うこと。

二 号

旅客自動車運送事業者以外の者の旅客自動車運送事業(前条第一項の指定に係る種別のものに限る。以下 この節において同じ。)を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。

三 号

前号に掲げるもののほか、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動 及び広報活動を行うこと。

四 号
旅客自動車運送事業に関する旅客からの苦情を処理すること。
五 号

輸送の安全を確保するために行う旅客自動車運送事業者への通知、第一号の規定による指導の結果の国土交通大臣への報告 その他国土交通大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協力すること。