道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十三条の二 # 旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるものを、その申請により、運輸監理部 及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)ごとに、かつ、旅客自動車運送事業の種別(第三条第一号イからハまで 及び第二号に掲げる旅客自動車運送事業の別をいう。以下この章において単に「種別」という。)ごとに、旅客自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化機関」という。)として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による適正化機関の指定をしたときは、当該適正化機関の名称、住所 及び事務所の所在地 並びに当該指定に係る区域 及び種別を公示しなければならない。

3項

適正化機関は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。