道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十三条の五 # 説明又は資料提出の請求

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

適正化機関は、前条の規定によるもののほか、適正化事業の実施に必要な限度において、旅客自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。

2項

旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。