適正化機関は、前条の規定によるもののほか、適正化事業の実施に必要な限度において、旅客自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第四十三条の五 # 説明又は資料提出の請求
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。