第四十三条の二第一項の指定の手続 その他適正化機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第四十三条の八 # 国土交通省令への委任
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正