道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十九条 # 免許基準

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、前条に規定する申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号
当該事業の開始が公衆の利便を増進するものであること。
二 号

当該事業の路線の選定が当該事業の経営の目的に適合するものであること。

三 号

当該一般自動車道の規模が当該地区における交通需要の量 及び性質に適合するものであること。

四 号
当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
五 号

当該一般自動車道の路線の選定が道路法による道路で自動車のみの一般交通の用に供するものとの調整について特に考慮してなされているものであること。

六 号

前各号に掲げるもののほか、当該事業の計画が当該事業の長期にわたる経営の遂行上適切なものであること。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自動車道事業の免許をしなければならない。

一 号

免許を受けようとする者が一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。

二 号

免許を受けようとする者が自動車道事業の免許の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者であるとき。

三 号

免許を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前二号 又は次号いずれかに該当する者であるとき。

四 号

免許を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号いずれかに該当する者であるとき。