国土交通大臣は、前条に規定する申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
号
三
号
四
号
六
号
当該事業の開始が公衆の利便を増進するものであること。
二
号
当該事業の路線の選定が当該事業の経営の目的に適合するものであること。
当該一般自動車道の規模が当該地区における交通需要の量 及び性質に適合するものであること。
当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
五
号
当該一般自動車道の路線の選定が道路法による道路で自動車のみの一般交通の用に供するものとの調整について特に考慮してなされているものであること。
前各号に掲げるもののほか、当該事業の計画が当該事業の長期にわたる経営の遂行上適切なものであること。