道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十五条の二 # 指定の公示等

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所 及び試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。

2項

指定試験機関は、その名称 若しくは住所 又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。