道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十五条の五 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員(試験員を含む。)は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。