道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十五条の十 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。