道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十五条の十一 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条第二項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この章の規定に違反したとき。

二 号

第四十五条第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

三 号

第四十五条の四第三項第四十五条の六第二項 又は第四十五条の九の規定による命令に違反したとき。

四 号

第四十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五 号

不正な手段により指定を受けたとき。

3項

国土交通大臣は、第一項 若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。