道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十五条の十二 # 国土交通大臣による試験事務の実施

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条の十第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十四条第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第四十五条の十第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。