道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十八条 # 免許申請

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

自動車道事業の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
予定する路線
二 号
国土交通省令で定める事業計画
三 号
当該事業の経営が運輸上必要である理由
四 号
当該事業の開始のための工事の要否
2項

前条第三項の規定により通行する自動車の範囲を限定する免許を受けようとする者は、申請書に前項に掲げる事項の外、通行させようとする自動車の範囲をあわせて記載しなければならない。

3項

申請書には、一般自動車道の路線図 及び事業の施設、事業収支見積 その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

4項

国土交通大臣は、申請者に対し、前三項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書 その他必要な書類の提出を求めることができる。