道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十四条 # 指定試験機関の指定等

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。