道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十条 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車 その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止 若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二 号

正当な理由がないのに許可 又は認可を受けた事項を実施しないとき。

三 号

第七条第一号第七号 又は第八号に該当することとなつたとき。