道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四条 # 一般旅客自動車運送事業の許可

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項

一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。