道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第百一条

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

人の現在する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車を転覆させ、又は破壊した者は、十年以下の懲役に処する。

2項

前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、一年以上の有期懲役に処し、死亡させた者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。

3項

第一項の未遂罪は、これを罰する。