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道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第百三条
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施行日
: 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第十八号による改正
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陸運
道路運送法
第百三条
1項
過失により
第百条第一項
又は
第百一条第一項
の罪を犯した者は、
三十万円以下の罰金
に処する。
その業務に従事する者が犯したときは、
一年以下の禁錮
又は
五十万円以下の罰金
に処する。