道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第百三条

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

過失により第百条第一項 又は第百一条第一項の罪を犯した者は、三十万円以下の罰金に処する。


その業務に従事する者が犯したときは、一年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。