道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第百二条

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

第百条第一項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者も前条の例による。