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道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第百二条
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施行日
: 令和五年十月一日
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最終更新
: 令和五年法律第十八号による改正
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陸運
道路運送法
第百二条
1項
第百条第一項
の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者も前条の例による。