道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第百四条

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の乗務員の職務の執行を妨げた者

二 号

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車に石類を投げつけた者

三 号

第二十八条第一項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第六十八条第六項の規定に違反した者