道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第百条

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

自動車道 若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法で自動車道における自動車の往来の危険を生ぜしめた者は、五年以下の懲役に処する。

2項

前項の未遂罪は、これを罰する。

3項

みだりに第六十八条第五項の規定による道路標識に類似し、又はその効果を妨げるような工作物を設置した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。