審議会に、幹事を置く。
幹事は、学識経験のある者 及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について、委員 及び特別委員を助ける。
幹事は、非常勤とする。
幹事は、学識経験のある者 及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について、委員 及び特別委員を助ける。