選挙制度審議会設置法

# 昭和三十六年法律第百十九号 #

第七条 # 幹事


1項
審議会に、幹事を置く。
2項

幹事は、学識経験のある者 及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項

幹事は、審議会の所掌事務について、委員 及び特別委員を助ける。

4項
幹事は、非常勤とする。