選挙制度審議会設置法

# 昭和三十六年法律第百十九号 #

第二条 # 所掌事務


1項

審議会は、次に掲げる事項に関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。

一 号
公の選挙 及び投票の制度に関する重要事項
二 号

国会議員の選挙区 及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準 及び具体案の作成に関する事項(衆議院議員選挙区画定審議会の所掌に属するものを除く

三 号

政党 その他の政治団体 及び政治資金の制度に関する重要事項

四 号
選挙公明化運動の推進に関する重要事項
2項

審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。