審議会は、次に掲げる事項に関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。
一
号
三
号
四
号
公の選挙 及び投票の制度に関する重要事項
二
号
国会議員の選挙区 及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準 及び具体案の作成に関する事項(衆議院議員選挙区画定審議会の所掌に属するものを除く。)
政党 その他の政治団体 及び政治資金の制度に関する重要事項
選挙公明化運動の推進に関する重要事項