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選挙制度審議会設置法
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昭和三十六年法律第百十九号
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第八条
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公聴会及び資料の提出等の要求
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行政組織
選挙制度審議会設置法
第八条
1項
審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。
2項
審議会は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。