選挙制度審議会設置法

# 昭和三十六年法律第百十九号 #

第八条 # 公聴会及び資料の提出等の要求


1項

審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。

2項

審議会は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。