選挙制度審議会設置法

# 昭和三十六年法律第百十九号 #

第六条 # 会長及び副会長


1項

審議会に、会長 及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2項
会長は、会務を総理する。
3項

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。