選挙制度審議会設置法

# 昭和三十六年法律第百十九号 #

附 則

平成六年二月四日法律第三号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2023年 02月27日 10時40分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日から施行する。