選挙制度審議会設置法

# 昭和三十六年法律第百十九号 #

附 則

昭和四三年六月一五日法律第九九号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十三章の規定は、昭和四十三年八月一日から施行する。