選考による外務職員の採用に関する省令

# 平成二十一年外務省令第五号 #

第二条 # 選考の機関


1項

職員の採用のための選考は、外務大臣が行う。

2項

外務大臣は、選考に関する権限を部内の職員に委任することができる。

3項

前項の権限を委任された職員は、必要の都度選考を実施し、その結果を外務大臣に報告するものとする。