遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第七条 # 公告等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一 号
物件の種類 及び特徴
二 号
物件の拾得の日時 及び場所
2項

前項の規定による公告(以下 この節において単に「公告」という。)は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示してする。

3項

警察署長は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

4項

警察署長は、公告をした後においても、物件の遺失者が判明した場合を除き、公告の日から三箇月間埋蔵物にあっては、六箇月間)は、前二項に定める措置を継続しなければならない。

5項

警察署長は、提出を受けた物件が公告をする前に刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収されたときは、第一項の規定にかかわらず、公告をしないことができる。


この場合において、警察署長は、当該物件の還付を受けたときは、公告をしなければならない。