遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第三十一条 # 遺失者の費用償還義務等の免除

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

遺失者は、物件についてその有する権利を放棄して、第二十七条第一項の費用を償還する義務 及び第二十八条第一項 又は第二項の報労金を支払う義務を免れることができる。