遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第三十七条 # 都道府県への所有権の帰属等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

物件(第三十五条第二号から第五号までに掲げる文書、図画 又は電磁的記録に該当する物件を除く)について、すべての遺失者がその有する権利を放棄した場合 又は第七条第一項第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告をした後三箇月以内埋蔵物にあっては、六箇月以内次項において同じ。)に遺失者が判明しない場合において、民法第二百四十条 若しくは第二百四十一条の規定 又は第三十二条第一項の規定により所有権を取得する者がないとき(その者のすべてが前条の規定によりその所有権を失ったときを含む。)は、当該物件の所有権は、次の各号に掲げる当該物件を保管する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に帰属する。

一 号

警察署長

当該警察署の属する都道府県第三十五条第一号に掲げる物に該当する物件にあっては、

二 号

特例施設占有者

当該特例施設占有者

2項

警察署長は、第四条第一項 又は第十三条第一項の規定による提出を受けた物件のうち、第三十五条第二号から第五号までに掲げる文書、図画 又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき 又は第七条第一項の規定による公告をした後三箇月以内遺失者が判明しないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄しなければならない。

3項

特例施設占有者は、保管物件のうち、第三十五条第二号から第五号までに掲げる文書、図画 又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき 又は第十八条において準用する第七条第一項の規定による公告をした後三箇月以内遺失者が判明しないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄しなければならない。