遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第四章 物件の帰属

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 15時46分


1項

次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第二百四十条 若しくは第二百四十一条の規定 又は第三十二条第一項の規定にかかわらず所有権を取得することができない

一 号

法令の規定によりその所持が禁止されている物(法令の規定による許可 その他の処分により所持することができる物であって政令で定めるものを除く

二 号

個人の身分 若しくは地位 又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。

三 号

個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画 又は電磁的記録

四 号

遺失者 又はその関係者と認められる個人の住所 又は連絡先が記録された文書、図画 又は電磁的記録

五 号

個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第十六条第一項に規定する個人情報データベース等をいう。)が記録された文書、図画 又は電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画 及び電磁的記録を除く

1項

民法第二百四十条 若しくは第二百四十一条の規定 又は第三十二条第一項の規定により物件の所有権を取得した者は、当該取得の日から二箇月以内に当該物件を警察署長 又は特例施設占有者から引き取らないときは、その所有権を失う。

1項

物件(第三十五条第二号から第五号までに掲げる文書、図画 又は電磁的記録に該当する物件を除く)について、すべての遺失者がその有する権利を放棄した場合 又は第七条第一項第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告をした後三箇月以内埋蔵物にあっては、六箇月以内次項において同じ。)に遺失者が判明しない場合において、民法第二百四十条 若しくは第二百四十一条の規定 又は第三十二条第一項の規定により所有権を取得する者がないとき(その者のすべてが前条の規定によりその所有権を失ったときを含む。)は、当該物件の所有権は、次の各号に掲げる当該物件を保管する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に帰属する。

一 号

警察署長

当該警察署の属する都道府県第三十五条第一号に掲げる物に該当する物件にあっては、

二 号

特例施設占有者

当該特例施設占有者

2項

警察署長は、第四条第一項 又は第十三条第一項の規定による提出を受けた物件のうち、第三十五条第二号から第五号までに掲げる文書、図画 又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき 又は第七条第一項の規定による公告をした後三箇月以内遺失者が判明しないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄しなければならない。

3項

特例施設占有者は、保管物件のうち、第三十五条第二号から第五号までに掲げる文書、図画 又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき 又は第十八条において準用する第七条第一項の規定による公告をした後三箇月以内遺失者が判明しないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄しなければならない。