第四条第二項に規定する拾得者が、その交付をした物件について第三十条 若しくは前条第二項の規定により権利を放棄したとき 又は次条第三号に該当して同条の規定により権利を失ったときは、当該交付を受けた施設占有者を拾得者とみなして、民法第二百四十条の規定 並びに第三十条 並びに前条第一項本文 及び第二項の規定を適用する。
この場合において、
第三十条中
「警察署長(第四条第二項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)」とあるのは、
「警察署長」と
する。
第四条第二項に規定する拾得者が、その交付をした物件について第三十条 若しくは前条第二項の規定により権利を放棄したとき 又は次条第三号に該当して同条の規定により権利を失ったときは、当該交付を受けた施設占有者を拾得者とみなして、民法第二百四十条の規定 並びに第三十条 並びに前条第一項本文 及び第二項の規定を適用する。
この場合において、
第三十条中
「警察署長(第四条第二項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)」とあるのは、
「警察署長」と
する。