遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第三十三条 # 施設占有者の権利取得等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四条第二項に規定する拾得者が、その交付をした物件について第三十条 若しくは前条第二項の規定により権利を放棄したとき 又は次条第三号に該当して同条の規定により権利を失ったときは、当該交付を受けた施設占有者拾得者とみなして、民法第二百四十条の規定 並びに第三十条 並びに前条第一項本文 及び第二項の規定を適用する。


この場合において、

第三十条
警察署長(第四条第二項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)」とあるのは、
「警察署長」と

する。