すべての遺失者が物件についてその有する権利を放棄したときは、拾得者が当該物件の所有権を取得する。
ただし、民法第二百四十一条ただし書に規定する埋蔵物については、同条ただし書の規定の例による。
すべての遺失者が物件についてその有する権利を放棄したときは、拾得者が当該物件の所有権を取得する。
ただし、民法第二百四十一条ただし書に規定する埋蔵物については、同条ただし書の規定の例による。
前項の規定により物件の所有権を取得する者は、その取得する権利を放棄して、第二十七条第一項の費用を償還する義務を免れることができる。