遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第三十二条 # 遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

すべての遺失者が物件についてその有する権利を放棄したときは、拾得者が当該物件の所有権を取得する。


ただし民法第二百四十一条ただし書に規定する埋蔵物については、同条ただし書の規定の例による。

2項

前項の規定により物件の所有権を取得する者は、その取得する権利を放棄して、第二十七条第一項の費用を償還する義務を免れることができる。