民法第二百四十条 若しくは第二百四十一条の規定 又は第三十二条第一項の規定により物件の所有権を取得した者は、当該取得の日から二箇月以内に当該物件を警察署長 又は特例施設占有者から引き取らないときは、その所有権を失う。
遺失物法
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平成十八年法律第七十三号
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第三十六条 # 拾得者等の所有権の喪失
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正