遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第三十四条 # 費用請求権等の喪失

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、その拾得をし、又は交付を受けた物件について、第二十七条第一項の費用 及び第二十八条第一項 又は第二項の報労金を請求する権利 並びに民法第二百四十条 若しくは第二百四十一条の規定 又は第三十二条第一項の規定により所有権を取得する権利を失う。

一 号

拾得をした物件 又は交付を受けた物件を横領したことにより処罰された者

二 号

拾得の日から一週間以内第四条第一項の規定による提出をしなかった拾得者同条第二項に規定する拾得者 及び自ら拾得をした施設占有者除く

三 号

拾得の時から二十四時間以内に交付をしなかった第四条第二項に規定する拾得者

四 号

交付を受け、又は自ら拾得をした日から一週間以内第四条第一項 又は第十三条第一項の規定による提出をしなかった施設占有者特例施設占有者除く

五 号

交付を受け、又は自ら拾得をした日から二週間以内第四条第一項ただし書 及び第十三条第一項ただし書に規定する物件 並びに第十七条前段の政令で定める高額な物件にあっては、一週間以内)に第四条第一項 又は第十三条第一項の規定による提出をしなかった特例施設占有者第十七条前段の規定によりその提出をしないことができる場合を除く