遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第三条 # 準遺失物に関する民法の規定の準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

準遺失物については、民法明治二十九年法律第八十九号第二百四十条の規定を準用する。


この場合において、

同条
これを拾得した」とあるのは、
同法第二条第二項に規定する拾得をした」と

読み替えるものとする。